離婚における慰謝料
離婚慰謝料って普通どれくらい?
離婚における慰謝料というのは、相手の不貞行為や暴力行為による、肉体的・精神的苦痛に対する代償として請求できるものです。したがって、どんな離婚においても相手に請求できるというものではありません。
離婚における慰謝料は、相手にそれだけの非があること=有責性があることが判断の基準となります。
離婚における慰謝料の請求は、離婚後3年間有効です。
慰謝料を、財産分与等他の名称で支払うこともありますが、この場合は「慰謝料を含む」と明記しておかないと元となります。
離婚における慰謝料は、相手に有責性があっても、相手の収入や子供の有無等も考慮されて算定されます。
高額な慰謝料をもらえる人もいれば、0円という人だって珍しくありません。
離婚における慰謝料は、離婚の原因について責任のある方が、あるいは責任の重たい方が、相手に精神的苦痛を与えたとして請求されて支払う金銭のことです。
離婚における慰謝料は、請求する側については、精神的苦痛の程度(大きければ慰謝料アップ)、離婚後の経済的条件(良ければダウン)、婚姻維持の協力度(大きければアップ)が判断材料とされます。
慰謝料を請求される側については、不貞や暴力などの有責性の程度(大きければ慰謝料アップ)、離婚を望む気持ち(=婚姻維持の放棄)の強さ(大きければアップ)が判断材料とされます。
未成年の子供の有無(有ればアップ)、親権問題も配慮されます。
離婚における慰謝料の算定はこういった要素を判断材料として算定され、不貞行為があっても通常の夫婦の場合は300〜400万円というのが相場のようです。