離婚手引き書

離婚は精神的にもキツイ手続きです。離婚件数の増加から離婚に対する偏見は減りましたが、離婚調停や財産分与など手続きはやはり疲れます。離婚に対する準備をどうぞ。

離婚届書き方と手続き

離婚届って緑色

離婚の手続きは、特に協議離婚の場合は、離婚届を書いて役所に提出することで成立します。

離婚届書は、最寄の役所にいって入手してください。

たいてい一枚しかくれないので、書き損じを考えコピーをとって下書きするといいでしょう。

離婚届書はもらうにも、あるいは離婚届書を提出するにも手続き費用はかかりません。

離婚届は、夫婦居住地の役所に提出します。

本籍地に提出する必要はありませんが、その場合は戸籍謄本を添付する必要があります。戸籍謄本の発行には手数料がかかります。書き方で、書面の下方にある「夫・妻の届出人の署名」だけは自筆が必要ですが、部分はどちらが書いても問題ありません。

捺印は印鑑でなければなりません。書面の右面にある「証人」欄に、成人の署名・捺印が必要です。

親族である必要は友人・知人・役所の担当者(なってくれるなら)であってもかまいません。

離婚した場合、結婚で姓が変わった方(妻あるいは夫)は、旧姓に戻すか、結婚後の今の姓をそのまま名乗るかの選択をなければなりません。

旧姓に戻す場合はこの欄に記載します。

旧姓に戻す場合、もとの戸籍に戻す場合と、旧姓で新たに戸籍を作る場合とがあります。

旧姓に戻さない場合は、離婚届のこの欄は空欄にし、離婚届とともに「離婚届の際に称していた氏を称する届け」というものを提出します。

旧姓に戻さない場合は、今の姓で戸籍が新たに作られることになります。

離婚して旧姓に戻してしまっても、離婚後3ヶ月以内なら、氏に変更できます。

場合は変更届を申し立てますが、認められるには「やむをえない事由」が必要となりますので、離婚後どちらの姓を名乗るかは慎重に決めておきましょう。前に、本籍地をどうするか、未成年の子がいる場合どちらが親権をもつかも決めておくといいでしょう。